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評価に関する疑義照会

レポート・作品・単位修得試験の評価や、各科目の成績評価に疑義があり、評価の再考(やり直し)を求めたい場合は、評価公開(結果到着)後10日以内であれば「評価に関する疑義照会」を行うことができます。以下の事項をよく確認したうえで、手続きを行ってください。

■評価に関する疑義照会とは

評価に関する疑義照会は、評価に何らかの誤りがあると疑われる場合や、評価に対して異論がある場合 に、評価の再考(やり直し)を求めるための制度です。単に「評価の理由が知りたい」といった問い合わせは、疑義照会ではなく、通常の質問としてお送りください。

疑義照会では、評価に対してどのような「疑義(異論)」があるのかを、客観的な根拠に基づいて説明してください。担当教員だけでなく、学内の複数の関係者が内容を確認します ので、照会文はできるかぎり分かりやすく書いてください。

以下に疑義照会として受理できるケース、できないケースを例示しますので参考にしてください。

【疑義照会として受理できるケースの例】
・ 素点の誤記入等、客観的に見て教員側にミスがあると思われるもの
・ シラバスの「成績評価の方法」で示された評価観点に照らして、評価が誤っていることが明白なもの

【疑義照会として受理できないケースの例】
・ 疑義の根拠が明記されていないもの
例:「評価に納得できない」「再評価を求める」と書いているだけで、疑義の根拠を説明していない
・ 要望や要求にとどまっているもの
例:「模範解答を見せてほしい」「なぜこの点数なのか知りたい」「卒業がかかっているため合格させてほしい」
・ 疑義の根拠が、主観的な思い込みや個人的感情であるもの
例:「自分なりにとても頑張った」「他の科目ではつねに高得点を取っている」「自分は他の学生より理解している」

■提出方法

疑義照会は、必要事項を記載した文書を指定された方法で提出してください。提出方法は、課題や試験の提出形態により異なります。なお、口頭(電話や対面)での照会は受け付けられません。

課題提出形態 照会方法
Web コンシェルジュ
郵送・窓口(評価結果内容照会票)
郵送・窓口 郵送・窓口(評価結果内容照会票)

【コンシェルジュから提出する場合】(※メール提出は不可)

各項目に以下の内容を入力のうえ、airUマイページのコンシェルジュより提出してください。
①相談タイトル  評価に関する疑義照会について
②科目コード・科目名・課題の種類
科目名は似通ったものがありますので、シラバス等を確認のうえ、正確に記載してください。複数の課題がある科目は、第1課題・第2課題・単位修得試験など対象の課題が分かるように明記してください。
例:18000「ことばと表現」単位修得試験  41101「芸術史講義(日本)1」レポート試験
③照会内容
評価に対する疑義(異議)の内容と、疑義をもった根拠を具体的に明示してください。(提出された課題や試験解答、教員からの講評を提出していただく必要はありません)
④添付ファイル(任意)
必要に応じてファイルを添付することも可能です。(ファイルは1点のみ、サイズは5MB以内、形式はJPG、PNG、GIF、PDFのいずれか)

【郵送・窓口で提出する場合】

以下のものをすべてそろえ、郵送または窓口で、通信教育課程教務課宛に提出してください。
①評価結果内容照会票(書式集からダウンロード)
必要事項を記入し、評価に対する疑義(異議)の内容と、疑義をもった根拠を具体的に明示してください。
②確認したい評価結果が記された以下の書類(いずれか該当するもの)
・Web提出(課題・試験)の場合: 評価結果と提出した課題・試験解答が確認できるページのコピー
・郵送・窓口提出(課題): 提出した課題の原本一式(作品課題の場合は、提出物一式のコピーや写真でも可)※場合によっては、別途現物提出を求める場合があります。
・スクーリング科目の場合: スクーリング結果通知書のコピー
③返信用封筒
宛先を明記し、発送時と同じサイズの封筒に発送時と同額の返信用切手を貼付してください。(第四種郵便は適用されませんので第一種郵便<普通郵便>となります)

■提出後の流れ

提出された疑義照会は、まず書式や内容等に不備がないかを事務局教務課 で確認します。必要事項が記載されていないものや、疑義照会に該当しないと判断されたものは受理せず、差し戻す場合があります。
受理された場合は、評価担当教員、科目責任者、研究室教員等が内容について検討を行った後、回答を作成します。成績に関する事項であるため、回答が届くまで最大3週間を要することがあります。

■注意事項

・疑義照会を行う前に、シラバスの「成績評価の方法」、教員からの添削文、提出した課題内容等をよく見直し、自身に思い込みや過失がないか、疑義が客観的根拠に基づいているかを十分確認してください。
・回答者を指名することはできません。誰が回答するかは、照会内容によって大学側が決定します。
・感情的に不満や怒りをぶつけるような照会は控えてください。感情ではなく、客観的事実に基づいた照会になっているか、十分確認したうえで提出するようにしてください。
・疑義照会への回答に対して不明点がある場合は、さらに質問することも可能ですが、すでに十分な回答が示されているにもかかわらず、過度に詳細な説明を求めるものには対応できません。

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