このページを印刷する

給付奨学金(高等教育の修学支援新制度)について

この制度は経済的に進学が困難な学生を支援するもので、住民税非課税世帯・それに準ずる世帯の学生に対して、授業料減免及び入学金減免、給付型奨学金支給が支給されます。
本奨学金は年2回(4月/10月)募集があり、募集次期により対象者が異なります。
【4月募集】在学生(在学採用)+4月入学生(予約採用)
【10月募集】在学生(在学採用二次)+10月入学生(予約採用)
4月募集にて奨学金に採用された場合は、10月募集の申請はできません。
※4月募集にて申請の結果不採用となった場合は、10月募集にて再度申請いただくことは可能です。

 

■支援制度の内容

授業料減免制度 非課税世帯の学生については130,000円を上限とし、年1回減免されます。また非課税世帯に準ずる世帯の学生についてはその3分の2の額、または3分の1の額が減免されます。多子世帯の学生については上限額(130,000円)が減免されます。
入学金減免制度 非課税世帯の学生については30,000円を上限とし、1回限り減免されます。また非課税世帯に準ずる世帯の学生についてはその3分の2の額、または3分の1の額が減免されます。多子世帯の学生については上限額(30,000円)が免除されます。
給付型奨学金制度 非課税世帯の学生については51,000円を上限とし、年1回支給されます。また非課税世帯に準ずる世帯の学生についてはその3分の2の額、または3分の1の額が支給されます。多子世帯の学生については世帯年収により51,000円を上限とし、その3分の2、3分の1、4分の1、支給なしとなります。

 

「授業料減免制度」「入学金減免制度」の申請要件は、「給付型奨学金制度」と同じです。給付型奨学金の支援対象の学生は、授業料・入学金の減免も同時に受けることができます。授業料減免・入学金減免の申請と、給付型奨学金の申請は、同時に手続きをお願いします。

 

■申請対象となる学生の認定要件
この制度への申請ができるのは、次の4つの基準を満たす2023年度の学習生です。休学生・科目等履修生・大学院生は申請できません。
※2024年度の学籍更新手続きにて「学習」を選択し、2025年4月の時点で2025年度学費ほか諸費用がすべて納付済であることが条件です。

収入基準・資産基準 住民税非課税世帯の学生、及びそれに準ずる世帯の学生であること。
学業成績基準
※右記のいずれかに該当すること
<1年次>
a.高等学校等における評定平均値が3.5以上
b.高等学校卒業程度認定試験の合格者であること
c.将来、社会で自立し、活躍する目標をもって学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること
<2年次以上>
a.学業成績について、GPA等が上位2分の1の範囲であること
※上位1/2=GPA2.40
b.修得した単位数が標準単位数以上であり、かつ将来、社会で自立し、活躍する目標をもって学修する意欲を有していることが、学修計画書等により確認できること
※本学の標準単位数 1年次:31単位、2年次:62単位、3年次:93単位
国籍・在留資格
※a またはb に該当すること
a.日本国籍を有する者
b.法定特別永住者、もしくは永住者、日本人の配偶者等又は永住者の配偶者等の在留資格をもって日本に在留する者
大学進学までの期間
※a またはb に該当すること
a.高等学校卒業者の場合:
高等学校を初めて卒業した日の属する年度の翌年度の末日から、本学に入学した日までの期間が2年を経過していないこと
※本学へ編入学した場合、編入学する前に在籍していた学校に入学した日とします。なお、この場合、編入学する前に在籍していた学校を卒業又は修了等した後、1年以内に編入学している必要があります
b.高卒認定試験合格者の場合:
認定試験受験資格取得年度(基本的に中学校卒業日の属する年度の翌年度)の初日から、認定試験合格の日までの期間が、5年を経過していないこと。かつ、高卒認定試験に合格した日の属する年度の翌年度の末日から、本学に入学した日までの期間が2年を経過していないこと
※5年を経過している場合は、毎年認定試験を受験していた方が対象です。

※学士を取得した後に、学士入学や学士編入学をした場合は、申請対象となりません。
※学業成績が著しく不良と判定された場合は、以降の奨学金は支給できない「廃止」となり、支給された奨学金(授業料減免分含む)を返還する必要があります(参照:■適格認定(学業))。

 

■申請の手順

1.申請希望をメールで大学へ送信(学生→大学)
 question@air-u.kyoto-art.ac.jp
2.大学から申請書類をメールと郵送で送付
3.書類の内容確認、申請可否判断(学生)
4.web登録のための下書き作成→日本学生支援機構スカラネット(Webサイト)から申請登録(学生)
5.必要書類を大学に送付(学生→大学)
6.学内審査、推薦可否判断(大学)
7.推薦可→日本学生支援機構に推薦、推薦不可→申請取下(大学)
8.採用決定:4月募集(6月〜8月頃)/10月募集(12月~2月頃)(日本学生支援機構)
※申請時期よって異なる
詳細はairUマイページのお知らせにて掲載される募集案内を確認してください。
案内は年2回(4月初旬/9月初旬~10月初旬)
 
■在籍報告
在籍状況について、定期的(毎年4月、9月)にインターネット(スカラネット・パーソナル)を通じて報告する必要があります。期限までに報告がないときは、給付奨学金の支給が止まります。追って報告することで支給が再開されます。
在籍報告の案内はairUマイページのお知らせにてご案内いたします。
 
■適格認定(学業)
奨学金の継続については、年度末に実施される「適格認定(学業)」により判断されす。
1年間の成績(修得単位数・GPA)から「継続」「警告」「停止」「廃止」のいずれかに判定されます。

○継続
次年度も継続されます。
○警告
1回目の場合は、次年度も継続されます。
2回連続して警告となった場合、次年度は「停止」となります。
○停止
次年度は支給が停止されます。授業料等減免も停止となります。
翌年度末の適格認定(学業)で「継続」となれば翌々年度が修業年限内の場合、支給が復活されます。
○廃止
奨学生としての資格が失われて、次年度以降の支給はありません。
授業料等減免も廃止となります。
※成績が著しく不良の場合は、返還が必要となります。

判定の基準については次項を確認ください。
 
■令和7(2025)年度からの学業要件について
本制度において在学中に給付奨学金を受け続けるためには毎年以下の要件を満たす必要があります。

○継続
・修得単位数が標準単位数の8割以上
・GPA(成績評価)が上位4分の3以上※2.00以上程度
※GPA「2.00」は目安です。年度によって変動します。
○警告
・修得単位数が標準単位数の7割以下
・GPA(成績評価)が下位4分の1以下※2.00未満程度
※GPA「2.00」は目安です。年度によって変動します。
○廃止
・修得単位数が標準単位数の6割以下
・2回連続で「警告」に該当
○停止
・2回連続で「警告」に該当し、2回目の「警告」がGPAによる場合
 
■高等教育の修学支援新制度については、以下をご参照ください。
・文部科学省ホームページ > 高等教育の修学支援新制度特設ページ(大学生・高校生・保護者向け)

・日本学生支援機構ホームページ > 奨学金 > 奨学金の制度(給付型)
 
■問い合わせ先
・奨学金(修学支援新制度)に関する一般的な問い合わせ
日本学生支援機構奨学金相談センター
電話:0570-666-301(月~金 9:00~20:00、土日祝休)

・学内の手続等に関する問い合わせ
通信教育課程学務課
電話:075-791-9141(月~土 10:00~16:00、日・祝休)
窓口:月~土 9:00~17:00(日・祝休)

このページの先頭へ戻る