勤労学生の所得控除
勤労学生とは、その年の12月31日の現況で、次の3つの要件のすべてに当てはまる場合は一定の金額の所得控除を受けることができます。
(1)給与所得などの勤労による所得があること
(2)合計所得金額が75万円以下(令和元年分以前は65万円以下)で、かつ、(1)の勤労に基づく取得以外の所得が10万円以下であること
(3)特定の学校の学生、生徒であること
※本学通信教育部科目等履修生(博物館学芸員課程)は(3)に該当します。(1)(2)についてはご自身でご確認ください。
この控除を受けるためのお手続きはご自身にて行ってください。
※お手続きには学生証のコピーが必要です。
詳細につきましては、勤務先の給与担当部署や居住区所轄の税務署に直接問い合わせてください。
※日本居住者が対象です。